技能章考査細目
44. 溺者救助章
考査細目
水泳章を有すること。

溺者を発見した際、ロープ等を溺者まで正確に届くように投げ得ること。

次のことができること。
(1) 順下とび
(2) 逆あおり泳法
(3) チンプール(あごの確保)
次の方法により、仮想溺者に近接する方法を実演すること。
(1) 後方近接法で溺者の背後に近接する
(2) 潜水近接法で溺者の脚部により、近接する
(3) 溺者から抱きつかれたときの離脱方法を知ること(前・後とも)
次の方法により、溺者を10m運ぶこと。
(1) ヘヤーキャリーの方法で
(2) クロスチェストの方法で
(3) ヘッドキャリーの方法で
(4) ロープで溺者の胸にまわして背部にもやい結びを作り、そのロープをひいて
水辺・水中・水上の活動については、安全器具(ライフジャケット等)が正しく取り扱えること。
3・4・5については、日赤水上安全法救助員養成講習を修了をするでもよい。